犬が亡くなったら死亡届は必要?手続き・期限・火葬との順番を分かりやすく解説
犬が亡くなったら死亡届は必要?手続き・期限・火葬との順番を分かりやすく解説
愛犬が亡くなった後、「死亡届は必要なの?」「火葬の前に役所へ行くべき?」「何日以内に手続きすればいい?」と不安になる方は少なくありません。
結論から言うと、犬が亡くなった場合は市区町村への死亡届が必要です。
犬は狂犬病予防法に基づいて登録されているため、亡くなった際には登録を抹消する手続きが必要になります。
ただし、死亡届を出してからでないと火葬できないわけではありません。火葬を先に行い、ご家族でしっかりお見送りをされた後に、落ち着いて死亡届を提出しても問題ありません。
この記事では、犬が亡くなった後に必要な死亡届の手続き、提出期限、必要なもの、マイクロチップ登録がある場合の注意点、火葬との順番について、訪問ペット火葬の現場で多くご相談いただく内容をもとに分かりやすく解説します。
この記事のポイント
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- 犬が亡くなった場合は、市区町村への死亡届が必要です。
- 死亡届は、亡くなった日から30日以内に提出するのが基本です。
- 火葬を先に行ってから死亡届を提出しても問題ありません。
- 猫やハムスター、小鳥などは一般的に市区町村への死亡届は不要です。
- マイクロチップ登録がある場合は、登録情報の死亡等の届出も確認しましょう。
犬が亡くなったら死亡届は必要です
犬が亡くなった場合は、市区町村への死亡届が必要です。
犬は狂犬病予防法により、市区町村への登録が義務付けられています。そのため、登録されている犬が亡くなった場合は、死亡届を提出して登録を抹消する必要があります。
死亡届を出すことで、自治体に登録されている犬の情報が整理され、翌年度以降の狂犬病予防注射のお知らせなどが届かないようになります。
ペットセレモニーおおくらでも、火葬車1台で年間600件以上のお見送りをお手伝いする中で、「犬の死亡届は火葬前に出すのですか?」「火葬後でも大丈夫ですか?」というご相談をいただくことがあります。
その際には、「火葬後でも手続きできますので、まずはお別れの時間を大切になさってください」とご案内しています。
犬だけ死亡届が必要になる理由
犬だけ死亡届が必要になる大きな理由は、狂犬病予防法による登録制度があるためです。
犬を飼い始めた際には、市区町村へ登録し、鑑札の交付を受けます。また、毎年の狂犬病予防注射についても自治体から案内が届きます。
そのため、犬が亡くなった後も死亡届を出さないままにしていると、自治体の登録情報上は犬が生存している扱いのままになる場合があります。
愛犬が亡くなった後に狂犬病予防注射のお知らせが届くと、ご家族にとってつらいお気持ちにつながることもあります。お見送りが終わり、少し落ち着いたタイミングで手続きを済ませておくと安心です。
犬の死亡届はいつまでに出す?
犬の死亡届は、亡くなった日から30日以内に提出するのが基本です。
狂犬病予防法では、登録を受けた犬が死亡した場合、所有者は30日以内に届け出ることとされています。
ただし、愛犬が亡くなった直後は、気持ちの整理がつかず、すぐに手続きを考えられない方も多くいらっしゃいます。
死亡届は大切な手続きですが、まずは愛犬のお身体を安置し、ご家族でお別れの時間を持つことを優先して大丈夫です。
火葬を済ませてからでも死亡届は提出できます。お見送りが終わった後、落ち着いたタイミングで市区町村へ確認し、手続きを進めましょう。
30日を過ぎた場合はどうする?
もし死亡届の提出が30日を過ぎてしまった場合でも、まずはお住まいの市区町村へ相談しましょう。
ご家族の事情やお気持ちの整理がつかず、手続きが遅れてしまうことはあります。大切なのは、気づいた時点で放置せず、自治体へ確認して手続きを進めることです。
自治体によって受付方法や必要なものが異なるため、窓口へ行く前にホームページや電話で確認しておくと安心です。
死亡届を出さないとどうなる?
犬の死亡届を出さないと、自治体の犬の登録情報が残ったままになる場合があります。
登録情報が残っていると、翌年度以降も狂犬病予防注射のお知らせや案内が届くことがあります。
また、自治体によっては登録状況の確認が必要になることもあります。
死亡届は、愛犬が亡くなったことを行政上きちんと届け出るための手続きです。火葬後でも問題ありませんので、忘れずに行いましょう。
犬の死亡届に必要なもの
犬の死亡届で必要になるものは自治体によって異なりますが、一般的には飼い主様の情報、犬の登録情報、亡くなった日などが必要になります。
主に次のような内容を求められることがあります。
- 飼い主様の氏名
- 住所
- 電話番号
- 犬の名前
- 犬の登録番号
- 亡くなった日
- 鑑札
- 狂犬病予防注射済票
自治体によっては、鑑札や狂犬病予防注射済票の返却を求められる場合があります。
すべての自治体で同じ対応とは限らないため、事前にお住まいの市区町村へ確認しておくと安心です。
鑑札や注射済票をなくした場合
鑑札や狂犬病予防注射済票が見つからない場合でも、慌てる必要はありません。
紛失している場合は、その旨を自治体へ伝えましょう。
自治体によって対応は異なりますが、紛失していても死亡届の手続きについて案内してもらえることが多いです。
愛犬が亡くなった直後は、書類や鑑札をすぐに探せないこともあります。まずは落ち着いて、分かる範囲の情報を確認しておきましょう。
死亡届の提出方法
犬の死亡届は、市区町村の窓口、郵送、電話、インターネット申請などで手続きできる場合があります。
提出方法は自治体によって異なります。主な方法としては、次のようなものがあります。
- 市区町村の窓口で提出する
- 郵送で提出する
- 電話で届け出る
- 自治体のホームページから電子申請する
- オンライン申請システムを利用する
近年は、役所へ行かなくてもオンラインで手続きできる自治体も増えています。
お仕事やご家庭の事情で窓口へ行くのが難しい場合は、まずお住まいの市区町村のホームページで「犬 死亡届」と検索してみるとよいでしょう。
自治体によって方法が異なります
犬の死亡届は全国共通の考え方がありますが、実際の手続き方法は自治体によって異なります。
例えば、窓口での手続きが中心の自治体もあれば、電話や電子申請に対応している自治体もあります。
また、鑑札や注射済票の返却が必要かどうかも、自治体によって異なる場合があります。
三重県内でも、市町によって案内内容が異なることがありますので、伊勢市・松阪市・志摩市・鳥羽市・玉城町・明和町・度会町・南伊勢町・多気町など、お住まいの自治体の案内を確認してください。
火葬は死亡届の前でも大丈夫?
火葬を先に行ってから死亡届を提出しても問題ありません。
犬の死亡届は、火葬前でなければ提出できない手続きではありません。
そのため、愛犬が亡くなった後は、まずご自宅で安置し、ご家族でお別れをしてから火葬を行い、その後に死亡届を提出する流れで大丈夫です。
ペットセレモニーおおくらでも、「死亡届を出してから火葬した方がいいですか?」というご相談をいただくことがあります。
その場合は、まずご家族のお気持ちを優先し、無理に役所へ急ぐ必要はないことをお伝えしています。
死亡届より先に安置をしてあげましょう
愛犬が亡くなった直後は、手続きよりも先にお身体を整えてあげることが大切です。
まずは直射日光の当たらない涼しい場所へ寝かせ、タオルやペットシーツなどを敷いてあげましょう。
お腹を中心に保冷剤を当て、できるだけ涼しい環境で安置してあげることで、ご自宅でゆっくりお別れの時間を過ごせます。
特に夏場や暖房の効いた室内では状態が変わりやすいため、保冷剤をこまめに交換しながら安置することをおすすめします。
詳しい安置方法については、以下の記事でも解説しています。
ペットが亡くなったらまず何をする?安置方法や火葬までの流れを解説
火葬まで何日くらい自宅で安置できる?
適切に冷やして安置できていれば、ご自宅で数日間お別れの時間を過ごされる方もいらっしゃいます。
ただし、季節や室温、ペットちゃんの体格によって状態の変化は異なります。
夏場や気温の高い時期は、できるだけ涼しい部屋で保冷剤をしっかり当て、早めに火葬の予定を立てると安心です。
反対に、冬場でも暖房の効いた室内では状態が変わりやすいことがあります。
「家族が集まる日まで待ちたい」「すぐに火葬するべきか迷っている」という場合は、安置方法を確認したうえで日程を決めましょう。
マイクロチップを登録している場合の注意点
マイクロチップを登録している犬は、自治体への死亡届とは別に、登録情報の死亡等の届出が必要になる場合があります。
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している場合は、登録サイトから死亡等の届出を行います。
この手続きは、市区町村への犬の死亡届とは別の手続きになる場合があります。
また、自治体によっては、マイクロチップ情報登録サイトで死亡等の届出を行うことで、市区町村への手続きも完了する場合があります。
ただし、自治体によって取り扱いが異なるため、不明な場合はお住まいの市区町村へ確認するのが確実です。
登録証明書が必要になる場合があります
マイクロチップの死亡等の届出では、登録証明書が必要になる場合があります。
登録証明書が見つからない場合は、登録サイトや指定登録機関の案内を確認しましょう。
マイクロチップの登録は、犬や猫の所有者情報を管理する大切な制度です。
愛犬が亡くなった後は、火葬や死亡届とあわせて、マイクロチップ登録情報についても確認しておくと安心です。
猫が亡くなった場合、死亡届は必要?
猫が亡くなった場合、市区町村への死亡届は一般的に必要ありません。
犬は狂犬病予防法に基づく登録制度があるため、亡くなった際に死亡届が必要です。
一方で、猫には犬と同じような市区町村への登録制度がないため、一般的には死亡届は不要です。
ただし、猫にマイクロチップを登録している場合は、登録情報の死亡等の届出が必要になる場合があります。
また、ペット保険や動物病院の会員登録、民間サービスなどを利用している場合は、それぞれの登録先で変更や解約の手続きが必要になることがあります。
ハムスター・小鳥・ウサギなども死亡届は必要?
ハムスター・小鳥・文鳥・インコ・ウサギ・フェレット・モルモットなどの小動物については、一般的に市区町村への死亡届は必要ありません。
犬のような狂犬病予防法に基づく登録制度がないためです。
ただし、ペット保険や民間サービス、マイクロチップなどに登録している場合は、それぞれの登録先で手続きが必要になることがあります。
小さなペットちゃんであっても、大切な家族の一員です。手続きの有無にかかわらず、ご家族のお気持ちに合わせて丁寧にお見送りしてあげましょう。
よくある勘違い
犬の死亡届については、火葬の現場でもいくつかの勘違いを耳にすることがあります。
ここでは、実際にご相談いただくことが多い内容を整理します。
死亡届を出さないと火葬できない?
死亡届を出していなくても、火葬は可能です。
犬の死亡届は行政上の登録抹消手続きであり、火葬の許可とは別のものです。
まずはご家族でお別れをし、火葬を行い、その後で死亡届を提出しても問題ありません。
火葬業者が死亡届を代行してくれる?
犬の死亡届は、基本的に飼い主様が市区町村へ届け出る手続きです。
火葬業者が自動的に死亡届を出してくれるわけではありません。
ペットセレモニーおおくらでは、手続きの概要についてご案内することはできますが、具体的な提出方法や必要書類は自治体によって異なります。
必ずお住まいの市区町村の案内をご確認ください。
猫にも死亡届が必要?
猫には一般的に市区町村への死亡届は必要ありません。
ただし、マイクロチップ登録がある場合や、ペット保険などに加入している場合は、登録先で手続きが必要になることがあります。
犬と猫では必要な手続きが異なるため、混同しないよう注意しましょう。
ペットセレモニーおおくらでよくいただくご相談
ペットセレモニーおおくらでは、三重県全域で訪問ペット火葬を行っております。
年間600件以上のお見送りの中で、犬の死亡届については次のようなご相談をいただくことがあります。
- 死亡届は火葬前に出す必要がありますか?
- 役所へ行く時間がない場合はどうすればいいですか?
- 鑑札が見つからない場合でも手続きできますか?
- マイクロチップ登録も手続きが必要ですか?
- 猫の場合も死亡届は必要ですか?
こうしたご相談に対しては、まず「死亡届は火葬後でも大丈夫です」とお伝えしています。
愛犬との最後の時間は、一度きりです。手続きに追われて慌てるよりも、まずは落ち着いてお身体を安置し、ご家族でお別れの時間を大切にしてください。
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火葬車でご自宅までお伺いし、完全個別火葬で大切なペットちゃんを心を込めてお見送りいたします。
- 24時間365日受付
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- 明朗料金でご案内
犬の死亡届は火葬後でも手続きできますので、まずはご家族のお気持ちを大切に、安心してお見送りください。
ペット火葬の流れや料金については、以下のページもご覧ください。
よくあるご質問
Q. 犬が亡くなったら死亡届は必ず必要ですか?
A. はい。犬が亡くなった場合は、市区町村への死亡届が必要です。亡くなった日から30日以内を目安に手続きを行いましょう。
Q. 火葬を済ませてから死亡届を出しても大丈夫ですか?
A. はい。火葬後でも死亡届は提出できます。先に愛犬をお見送りし、落ち着いてから手続きを行っても問題ありません。
Q. 猫が亡くなった場合も死亡届は必要ですか?
A. いいえ。猫は一般的に市区町村への死亡届は必要ありません。ただし、マイクロチップ登録がある場合は、登録情報の死亡等の届出が必要になる場合があります。
Q. 鑑札や注射済票をなくした場合はどうすればいいですか?
A. 紛失している場合は、自治体へその旨を伝えましょう。自治体によって対応が異なりますので、窓口やホームページで確認してください。
Q. 死亡届を出さないとどうなりますか?
A. 犬の登録情報が残ったままになり、狂犬病予防注射のお知らせなどが届く場合があります。愛犬が亡くなった際は、忘れずに手続きを行いましょう。
Q. マイクロチップを登録している場合は何か手続きが必要ですか?
A. はい。環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している場合は、死亡等の届出が必要になる場合があります。自治体への死亡届とは別に確認しておくと安心です。
Q. 小鳥やハムスターなども死亡届が必要ですか?
A. 一般的に、小鳥・ハムスター・ウサギ・フェレットなどの小動物については、市区町村への死亡届は必要ありません。
まとめ
犬が亡くなった場合は、市区町村への死亡届が必要です。
死亡届は亡くなった日から30日以内を目安に手続きしますが、火葬を先に行ってから提出しても問題ありません。
猫や小動物は一般的に市区町村への死亡届は不要ですが、マイクロチップやペット保険などの登録がある場合は、必要に応じて手続きを確認しましょう。
愛犬が亡くなった直後は、手続きよりも先にお身体を安置し、ご家族でお別れの時間を持つことが大切です。
ペットセレモニーおおくらでは、三重県全域で訪問ペット火葬を行っております。大切な家族との最後のお別れを、心を込めてお手伝いいたします。
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